浄化槽を使用していたり汲み取りであったりする場合

2011.10.07

工事は、移設の距離などによって異なるが、前もって水道局で見積もってくれる(だいたい二万円程度)。既存の住宅で浄化槽を使用していたり汲み取りであったりする場合には、浄化槽や便槽のなかを汲み取った上で取りこわしをすることが必要。そのためには、地方公共団体(市町村)の担当部署(清掃局など)に連絡して、浄化槽や便槽の汲み取りを依頼する。申し込みは、汲み取り希望の一〇日前までに、汲み取り希望日を伝えること。なお、建物の解体に当たっては、これらの浄化槽や便槽も完全に取りこわしておくことが大切である。そのままの形で、ここに土や廃材などを埋めておくと、あとの工事に差支えが生じたり、あるいは地盤も悪くなったりするので注意したい。

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